住宅金融公庫(住宅金融支援機構)から融資受けて賃貸住宅を建設する制度があります。
住宅金融金庫からの融資を受けて建てた賃貸住宅は、原則として、礼金や敷金、更新料が不要ででした。
この住宅金融公庫融資を受けた賃貸住宅では、公庫のガイドラインを遵守する必要があります。
その内容は、礼金や権利金、更新料、謝礼等の金品を受領しないこと(平成18年度以前に建築資金の融資を申し込み、住宅を建設した賃貸人が対象)。
退去時に敷金返還に際してあらかじめ一定額を償却するという取り決め(敷引き)がないこと。
借主の退去時の原状回復義務(国土交通省のガイドラインあり)の範囲に、通常の使用に伴う損耗分を
除いていること。
ただ、旧宅金融公庫から住宅金融支援機構へ改編さされ、礼金や敷金の規制は緩和されましたが、現在でもこの規制は現場レベルでは遵守されているようです。
また、不動産仲介業者などへの更新事務手数料の支払を一方的に借主に
負担させないことのガイドライン規定があります。
しかし、一般にこの制度は、貸し手である賃貸人は知っていても、借り手の賃借人は知らないことが多いようです。
このような住宅金融金庫(現住宅金融支援機構)融資物件賃貸の規制について知りたい方は、住宅金融公庫(現住宅金融支援機構)の担当窓口に問い合わせができます。
また、住宅金融公庫(現住宅金融支援機構)のホームページには、この住宅融資を使い、賃貸住宅を建設しようとする人に対する融資の概要も載せられているので、不動産投資等に興味のある方は、一度見てみるのも良いのではないでしょうか。