住宅ローン返済中において、収入の変化や家計に余裕が生まれたとき等に返済の途中で融資金の全部または一部を繰り上げて返済することができます。これを繰り上げ返済と呼んでいます。
このうち融資金の一部を繰り上げて返済する方法は、「月々の返済額は今までどおりの額にし、返済額に応じて借入期間を短縮する方法」と「借入期間は今までどおりの期間にし、月々の返済額を少なくする方法」の2つがあります。
住宅金融公庫融資(現機構融資)を利用している方も、、住宅ローン融資の一部全部の繰り上げ返済が可能です。
但し、融資金の全額を繰り上げて返済するときは原則として繰り上げて返済される1ヵ月前までに、現在ご返済中の金融機関にその旨を申し出ます。なお、この手続きには手数料はかかりません。
また、一部繰り上げ返済の場合でも、繰り上げ返済の1月前までに現在返済中の金融機関に申し出る必要があります。
返済額は、繰り上げ返済できる月の返済額又は、次の月の分の元本相当額の合計以上です。また、一部繰り上げ返済には、借入期間を短縮する期間短縮型繰り上げ返済では、3、150円、その他の場合は、5,250円の手数料が必要です。
なお、手続きは、金融機関の指定日までに、金融機関から入手した申請書に必要事項を記入して各金融機関に提出して行います。
住宅ローンをろうきんから別会社に繰り上げ返済したい場合など、繰り上げ返済希望時にはよく注意しましょう。